精神障害の労災申請 過去最多更新しました
長時間労働やパワハラなど仕事の強いストレスが原因で精神障害になったとして
昨年度に労災を申請した人は2,060人と過去最多を更新したことが分かりました。
これは前の年度より240人多く、7年連続の増加で昭和58年度の調査開始以降、最も多くなりました。
労災と認められたのは509人で前の年度に比べて44人増え、このうち、いわゆる「過労自殺」は未遂も
含めて88人で12人増えました。
一方、脳出血や心筋梗塞など脳・心臓疾患で労災を申請した人は936人で前の年度より59人増えて
5年連続の増加となりました。
労災と認められたのは216人で、このうち過労死は86人と前の年度より4人多くなりました。
厚生労働省は「精神疾患では20代や40代で申請が増加していて、医療や福祉で働く人が多い。
脳や心臓の疾患では中高年が増えており、高齢者の労働者の増加も背景にある」としています。
重要なのは2020年6月より≪精神障害の労災認定基準≫が改正されました。
厚生労働省は、精神障害をめぐる労働災害の認定基準を改正し、「パワーハラスメント」(パワハラ)という項目を新たに加えました。
これまでは「いじめ・嫌がらせ」といった項目でいわゆるパワハラの内容を調べてきましたが、6月から大企業に
職場でのパワハラ防止が義務化されるのにあわせて独立した認定項目とし、労災申請を促す狙いがあります。
精神障害の労災認定基準は、経験した出来事で働き手にかかった心理的な負荷の程度を、強・中・弱で評価します。
新たに明記されたパワハラの項目では、「必要以上に長時間にわたる厳しい叱責(しっせき)」や人格を否定するような
精神的攻撃を受けたのに「会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合」などが「強」とされました。
「強」が認められれば、労災認定される可能性は非常に高くなります。
つまり、この改定によっていままでと比較にならないほど企業リスクは増大します。
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