新型コロナウィルスの労災申請・認定状況 について
仕事が原因で新型コロナウィルスに感染したとして、労働者災害補償保険(労災保険)の申請が急増しており、
5月の30件台から9月2日時点で1,000件を超えました。
このうち審査を終えた約500件について、厚生労働省はすべて労災を認めました。
認定率は脳疾患などでも3割程度ですから、100%は異例の数字です。
この背景には2月3日と4月28日の厚生労働省の新型コロナに関する通達があります。
2月3日は全国の労働局に「特定の業務には起因性がないとの予断を持たず対応すること。」、
4月28日は「医師、看護師、介護従事者の感染や、それ以外の職業でも感染経路が特定された場合は原則労災と認める、
また感染経路が特定されない場合でも、リスクが相対的に大きい業務で、医学専門家の意見と労基署の調査で
仕事による感染の可能性が高い場合、労災と認める。」という通達で、新しい着眼点を示したことで、7~8月に申請が急拡大しました。
この労災認定要件の緩和で、7~8月の2カ月で医療従事者以外の一般の職業の感染者からは172件の申請が出て、
審査を終えた70件すべてで労災が認定されました。
毎日数十人と接客していた小売店の販売員や、日々数十人の乗客を乗せていたタクシー乗務員も含まれました。
新型コロナの収束がまだ見えない現状では、労災申請件数は今後も増えていくと予想されます。
損害保険各社における労災上乗せ保険(傷害部分)の新型コロナ対応に目を向けてみます。
AIG損保は「死亡・後遺障害」は労災認定ベース、「入院、入院一時金、手術」は労災申請ベースでのお支払いとしています。
他社は労災認定ベースのお支払いとしていましたが、ここへきて対応も変化してきており、
「業務に起因して発生した症状に該当する場合」などの表現を使い、支払要件を緩和する保険会社も出てきました。
一方で、業務に起因しない感染、例えば「家庭内感染」などの可能性は誰にでもあります。
新型コロナが陰性になったとしても、肺機能が改善せず、そのまま入院し続けることもあるようですし、
いわゆる「コロナ後遺症」で退院後にまた入院ということも考えられます。
そのような事態になっても、労災申請や認定に関わらず、従業員の入院に伴う治療実費を補償できる保険に加入していれば、
会社に対する従業員さんの感謝はさらに増し、優秀な人材の雇用確保にも繋がります。
これからも続くであろうコロナとの戦いの中で、従業員を守るために会社としてどのようなことが出来るのか、
お悩みの経営者の方々も多いのではないでしょうか。
いくつかの解決策、選択肢をご提案可能にて、お気軽にお声掛けください。