新型コロナウィルス感染症関連情報
本格的な冬の到来とともに第三波が現実的となり、更なる感染拡大が懸念される新型コロナウィルス感染症に関して、
政令の一部改正(2020年10月24日施行)がありました。
現在、ウィルスに感染はしたが、医療的には入院加療が必要ではない軽症や無症状の方も入院勧告・措置が取られています。
政令改正の趣旨は、季節性インフルエンザの流行期も見据え、重症者や重症化リスクのある方に医療資源の重点をシフトしていく観点から、
入院勧告・措置の対象を明確化するものです。
( 政令改正のポイント )
【入院勧告措置の対象】
①65 歳以上の者。
②呼吸器疾患を有する者。
③腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧症、肥満その他の事由により臓器等の機能が低下している恐れがあると認められる者。
④臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下している恐れがあると認められる者。
⑤妊婦。
⑥現に新型コロナウィルス感染症の症状を呈する者であって、当該症状が重度又は中等度であるもの。
⑦上記に掲げる者のほか、新型コロナウィルス感染症の症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める者。
⑧上記に掲げる者のほか、都道府県知事が新型コロナウィルス感染症のまん延を防止するため入院させる必要があると認める者。
※ ⑧はベットに空きがある地域において、知事がコロナ感染症のまん延を防ぐためにと判断すれば、軽症者でも柔軟に入院勧告・措置を取れるようにしたものです。
【無症状者や軽症者の取扱い】
軽症者や無症状者のうち、重症化の恐れが高い人に該当せず、医師が入院の必要がないと判断した方については、
宿泊施設や自宅での療養を求めることとしています。
【無症状者や軽症者が入院した場合】
都道府県知事が新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため軽症者や無症状者を入院させた場合、
治療費は公費負担となります。
なお、この政令一部改正後も、AIG「業務災害総合保険」のメディカル特約や医療総合保険等の入院保険金の取扱いに関して変更はありません。
→ 新型コロナウィルス感染症の罹患者が所定の宿泊療養、自宅療養をした場合は、これまで通り「入院としての取扱い」の対象となります。
日々全国で1,000人超の新規感染者が報告されており、特に感染経路不明者の割合も上がってきている状況です。
私たち一人ひとりの「withコロナ」の意識、行動が問われています。皆様も十分にご留意ください。
- 新型コロナウィルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令等について(施行通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/000683018.pdf
- 新型コロナウィルス感染症の感染症法の運用の見直しに関するQ&Aについて