賃貸住宅における火災保険の特約について
今回は、ご質問を頂くことが多い、火災保険の特約についてお伝えします。
Q.賃貸住宅に入居予定ですが「個人賠償責任特約」を契約していれば、「借家人賠償責任補償」は必要ありませんか?
A.「個人賠償責任特約」と「借家人賠償責任補償」はそれぞれ補償内容が異なります。
大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負った場合に備えて「借家人賠償責任補償」をお薦めします。
<個人賠償責任特約と借家人賠償責任補償の主な違い>
借主の方ご自身の過失で火災等を起こしてしまい、家主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合は、
「個人賠償責任特約」では保険金支払いの対象になりません。
このような場合に「借家人賠償責任補償」でお支払いします。
これら2つの補償の範囲は重なりません。
Q.「借家人賠償責任補償」と「修理費用補償」の違いは何ですか?
A.借家人賠償責任補償および修理費用補償はいずれも、偶然な事故により借りている戸室に損害を与えた場合の補償です。
「借家人賠償責任」は、大家さんに対し損害賠償責任が発生した場合に補償します。
「修理費用」は大家さんに対しての損害賠償責任はないものの賃貸借契約に基づいて修理した場合、
または借りている戸室での居住が困難な状態から復旧するために応急修理した場合に負担した修理費用を補償します。
【 具体的な事故例 】
「借家人賠償責任補償」の対象
◇借りている部屋で水濡れ(みずもれ)を発生させてしまい建物に損害を与えてしまったため、
大家さんから法律上の損害賠償請求を受けた。
◇賃貸契約した部屋を退去する際に、原状回復義務を課せられ、
壊してしまった壁を元の状態に戻すための費用を負担することになった。
(ただし、通常の生活、使用により汚れた壁紙やフローリング等の原状復帰については、
一般的には、費用負担を求められることはないケースが多いようです。)
「修理費用補償」の対象
◇空き巣の侵入により玄関ドアの鍵が壊され、閉まらない状態になってしまった場合や、
飛び石により窓ガラスが割れてしまった場合等で、賃貸借契約で玄関ドアや窓ガラスは
入居者が修理することになっていたため、修理をした。
入居時はもちろんですが、特に契約更新の際に、火災保険の付保漏れが散見されます。
万が一の事故時、ケースによっては高額な自己負担となってしまうこともありますので、
しっかりとチェックしておくことが重要です。
ご不明な点、ご要望等ございましたら、お気軽にお声掛けください。