コラム
column
●berなどの配達サービスのファミリーバイク特約補償について
今回は、コロナ禍で大きくニーズが高まった“飲食品出前・配達サービス”ですが、配達員の危険な運転での事故が多くなっているという
ニュースも目にしますのでファミリーバイク特約の適用についてご案内いたします。
Q:『配達員のバイクはファミリーバイク特約で補償できるの?』
A:補償対象となります!
ここでのポイントは「バイクの所有者」です。
ファミリーバイク特約の詳しい補償内容は以前ご案内していますが出前・宅配サービスの配達員が使用するバイクは一般的に
配達員の持ち込み(配達員自身の所有)となります。
飲食店のアルバイト店員による出前との違いをまとめてみました。
更に疑問!
Q:『自動車保険の契約形態が個人で契約中(記名被保険者が個人)で日常・レジャー使用だけど、配達サービスでファミリーバイク特約を付帯する場合は業務使用になるの?』
A:AIGの家庭用総合自動車保険(以下、AAP)の使用目的は被保険自動車の使用で判断するため、ファミリーバイクが業務使用でも補償対象となります。
人身傷害の補償範囲の広さにはAIG保険会社ですと優位性があります!
出前・配達サービスの方はバイクだけでなく、自転車も多く見かけますよね。
自転車を使用している配達員が、AIG家庭用総合自動車保険で自動車保険に加入している場合、ご自身の自転車による事故の補償は人身傷害補償で対象となります。
なお、保険会社によって補償内容や補償範囲も異なる場合がございますので必ず現在の自動車保険・バイク保険の補償範囲内容をお調べくださいませ。
何かご不明な点等ございましたら遠慮なく、弊社宛にお問い合わせくださいませ。