11月は 「過労死等防止啓発月間」 です!
厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」 である11月に、過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーンなどの取り組みを実施しております。
この月間は 「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しておりますが、それに先立ち10月28日、 厚生労働省は、2025年版の 「過労死等防止対策白書」 を公表しました。
仕事によってうつ病などの精神障害になり、労災認定に至る件数が増加、24年度の認定件数は1,055件で、統計を始めた1983年度以降、初めて1,000件を超えました。
このうち自殺や自殺未遂に至ったケースは88件あり、国策として進めてきた 「働き方改革関連法の施行」 から5年以上が経過し、その実効性確認と検証の必要性を迫られております。
政府の過労死防止大綱では、週40時間以上働く雇用者のうち60時間以上働く割合を28年までに「5%」 とする目標を掲げておりますが、24年は8.0%で未達の状態となっており、厚生労働省は、長時間労働の是正に向けて、業務の間に一定の休息時間を設ける 「勤務間インターバル」 の導入や年次有給休暇の取得を促すなど取り組みを更に進める状況となっております。
今年度は、業種別の詳細分析がなされておりますので、ご参考として下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001586368.pdf
【 しごとより、いのち。 】
現代日本の社会問題の1つといわれる 「過労(死)」
政府による対策は30年以上に亘りますが、長時間労働の問題が解消する気配は微妙な問題であり、企業経営の中でも、発生後の影響を考慮し、真剣に取り組む必要性があります。
そもそも、過労死 (かろうし) とは、過度な長時間労働や残業を強いられた結果、「脳疾患」や「心不全」などによる急激な体調の悪化に伴う突然死のことを言います。
過労死等防止対策推進法第2条では、業務上における 「脳血管疾患・心臓疾患による死亡、精神障害を原因とする自殺、死亡には至らないが、脳血管疾患・心臓疾患、精神障害」 と定義されています。
人手不足、高齢化が企業経営にとって、最大の経営課題となる中で、「労働環境の闇」 は根深いものがあります。
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