コラム
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職場クラスター について

新型コロナウィルス感染の第二波が懸念されている中、職場内で感染者が判明し、保健所が同僚など濃厚接触者を調査したところ、

さらに複数の感染者が判明したという、いわゆる『職場クラスター発生』のニュースを目にします。

この「職場クラスター」が発生した場合、企業側から見た「労災リスク」について考えてみます。

ケガ・過労死・過労自殺等の労災の場合、通常多くのケースで被災者は1人です。

安全配慮義務違反を謳い勤務先の会社に賠償を求める場合も、「会社 VS 従業員1人となります。

被災者以外の従業員にとっては、「被災者はかわいそうだが、会社と揉めたくないので我れ関せず」となるのではないでしょうか。

一方、「職場クラスター」が発生した場合、被災者は複数になり、「会社 VS 複数従業員」となります。

さらに、会社の対応を全従業員が注目することにもなります。

企業規模にもよりますが、この状況で会社が何も対応をしないと、従業員が一致団結して弁護士やユニオン等を調べ出すことも考えられます。

この点が、職場クラスターが一般的な労災に比べて怖いところだと思います。

 

弊社の取扱う労災上乗せ保険(任意労災)の中には、ケガやメンタル系疾患、職業性疾病の他に、

「病気」の補償をカバーする特約を付けられる商品がありますが、

コロナ禍の中、2020年5月単月でこの特約の付帯率が、全国では対前年+4.2%、首都圏では同+6.8%の伸び率となっています。

現実問題として、首都圏の企業経営者がリスクを感じられている裏付けとなる数字です。

この種の商品に対して、「うちはケガのない業種だから」(ホワイトカラーの社長)や

「病気は従業員個人の責任・問題だから」といった断り文句がありますが、新型コロナウィルス感染はどの業種でも起こり得ますし、

仕事が原因で感染したことが強く疑われる場合、個人の責任・問題ではもはや片付けられません。

 

企業が従業員の「病気」をカバーする保険に加入することは、いわゆる「福利厚生」を目的とするケースが多いですが、

実は「企業防衛」としての一面があることも事実です。

通常の労災での安全配慮義務違反や使用者責任をカバーする「使用者賠償責任補償」と共に、

従業員の「病気」を補償する特約等の必要性をこの機会に考えてみてはいかがでしょうか。

ご不明な点、ご要望等ございましたら、お気軽にお声掛けください。

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