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個人賠償責任保険 について

今回は、火災保険をはじめ、色々な保険の特約としてセットされ、案内されていることが多い「個人賠償責任保険」について触れてみます。

「日常生活賠償責任保険」と呼ぶ保険会社もあるくらい、身近な事故を補償する、この賠償責任保険は、

「個人」が他人にケガをさせてしまったとか、物を壊してしまったなど法律上で損害を賠償しなければならない事故を

起こしてしまった場合に備える保険です。

以前は単独で契約することもできましたが、現在は火災保険や自動車保険、傷害保険、

最近では医療保険や自転車保険などに「特約」として追加する形が一般的となっています。

補償金額により違いはありますが、保険料が年間で1千~3千円程度の金額のため、クレジットカードのオプションとして付いていたり、

家族それぞれの補償に付いていたりと、知らず知らずのうちに重複している可能性もある保険です。

 

個人賠償責任保険(特約)は、どんな事故の場合に補償されるのか、事故の例を挙げてみます。

・洗濯機のホースが外れて、マンションの階下の部屋を水浸しにしてしまった。

・散歩中に、飼い犬が他人に飛びついて、ケガをさせてしまった。

・買い物中、商品にぶつかってしまい壊してしまった。

・自転車で走行中、歩行者にぶつかり、ケガをさせてしまった。

などなど、「賠償責任を負う事故」というと重大な事故のようにも思えますが、意外と身近にありそうな事故も対象になります。

もちろん故意(わざと)では補償されませんが、ケガをさせてしまった相手への治療費や壊した物の修理費、慰謝料などが補償の対象になります。

また、「自分は悪くない」「相手の方がより悪い」などともめてしまった場合には、裁判や調停などに掛かる費用も対象になりますが、

この場合、当事者同士で話を進めず、保険会社に確認を取りながら話を進めていかないと、すべて補償されない場合も出てくるので注意が必要です。

トラブルになってしまったときに役立つのが「示談交渉サービス」です。

保険会社によってサービスの有無がありますが、相手と自分の認識が違う場合など、

もめてしまう前からでも、間に入って交渉してもらうことができる心強いサービスです。

このサービスが付いていないと、自分自身で交渉するか、その事故に精通した弁護士さんを探すことになります。

 

一方で、補償されない事故の例を挙げてみます。

・仕事中に起こった事故

・借りていたものを壊してしまった場合

・同居の家族をケガさせたり、家族の物を壊してしまった場合

・故意やケンカによりケガをさせたり、物を壊してしまった場合

・プライバシーの侵害など、形のないもの

・心神喪失が原因で他人にケガをさせたり、物を壊してしまった場合

・自動車、航空機、船舶などでの事故(専用の保険が存在するため)

・日本国外で起こった事故(保険会社や商品によっては補償される場合もあります)

・戦争やテロ、地震や噴火などの大規模な災害による損害

保険に加入するときには、補償の対象となる場合はもちろん、補償の対象とならない場合についてもしっかりチェックが必要です。

 

最近、各自治体が「自転車保険」への加入を義務付けるというニュースも聞かれますが、

保険として自治体が求めているのは「他人を死傷させてしまった時の損害の補てん」です。

自分自身のケガや自転車自体の補償をせず、必要最低限を備えるのであれば、

個人賠償責任保険(特約)に加入しておけば加入義務に対応していることになります。

 

個人賠償責任保険(特約)は一人が加入すると、その家族も対象になるので、

誰をメインの被保険者(保険の対象になる人)に設定するかが重要になります。

一般的な個人賠償責任保険(特約)では、以下の人たちが補償の対象になる人の範囲として設定されています。

・被保険者本人

・被保険者本人の配偶者

・被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族

・被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

つまり、世帯主を被保険者に設定すれば、同居の父母や子ども、一人暮らしをしている未婚の子まで対象になります。

(同居の父親を被保険者にしてしまうと、別居の未婚の子は補償から外れてしまいます。)

世帯主が単身赴任になった場合でも「配偶者と生計を共にする同居の親族」や

「被保険者本人と生計を共にする別居の未婚の子」という条件があるので安心です。

同性パートナーを親族と認める保険会社が出てくる一方、離婚歴がある人は補償の対象外になる場合もある

(未婚とは、生涯で一度も結婚したことがない人のことを指す)ので、心当たりがある人は、自分は「親族」に含まれるかどうか確認が必要です。

被保険者に含まれるかどうかは、事故があった時点で判断されます。

 

最近では被保険者が「責任無能力者」である場合、その親権者や法定監督義務者などを補償の対象とする保険会社も出てきました。

これは記憶に新しい、認知症を患っている人が踏切内に入り込んで事故を起こしてしまった場合、

その監督義務者に責任が問われた事件を汲んでのことです。

電車自体に損傷はなくても遅延損害金に対応する補償を出している保険会社もあるので、

ご家族を介護している人などは保険商品の約款をチェックしてみましょう。

(逆に「責任無能力者」は補償の対象としない、と明記する保険会社もあります。)

 

2つの保険会社で、それぞれ1億円の補償を付けていたら、合計2億円の補償をされることになるので安心ですが、

実際に事故が起きた場合、賠償金が1億円であれば2つの保険会社から5,000万円ずつ払われることになります。(按分払いといいます)

つまり手続きも2倍になります。賠償金が3万円だったとしても同様で、基本的には1万5千円ずつ保険金請求の手続きをしなければなりません。

無制限の補償をしているものに加入していれば、それ以外の補償は無駄になるので、無制限の保険だけ残して、

あとは解約して保険料の節約を図りましょう。

 

個人賠償責任保険(特約)を付けていたクレジットカードを解約したり、自動車を手放すので自動車保険を解約したりすると、

オプションで付いていた個人賠償責任保険(特約)も一緒に解約されてしまう場合があり注意が必要です。

(無保険の期間がないように、新たな補償を付けてから解約することが大切です。)

新たに加入する際、車にも自転車にも乗らないケースや、傷害保険など年齢制限があって加入できないことがあるかも知れません。

そんな場合でも、火災保険の特約としてセットすることができますので、他の保険で個人賠償責任保険(特約)を契約していない人は、

加入の検討をしてみてはいかがでしょうか。

また、賃貸住宅にお住まいの方は、不動産賃貸借契約の際、同時に加入させられた火災保険に、

「個人賠償責任」と「借家人賠償責任(家主さんへの損害賠償責任)」を合わせて2,000万円補償などというような補償が付いていることもありますので、

まずは、現状、ご自身が加入している各種保険に個人賠償責任保険(特約)がセットされているか一度確認してみてはいかがでしょうか。

ご不明な点、ご要望等ございましたら、お気軽にお声掛けください。

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