【AIG損保】保険金請求における「診断書」省略 について
この度、弊社取扱いのAIG損害保険では、医療保険 及び 傷害保険付帯疾病補償特約の保険金請求時におけるお客様の負担を軽減し、
満足度向上を図るため、「診断書」省略基準の見直しがありましたのでご案内いたします。
( 省略基準 )
2020年9月1日以降の新規ご報告事案で、下記①~③全てを満たす場合に省略することができます。
① ご入院の開始日が補償開始日(※)から2年経過後であること。
(※)同一補償条件で遡った最初の保険契約の保険始期日をいいます。
但し、準記名式契約で上記保険始期日より後に入社して被保険者となった方についてはその入社日とします。
② お支払保険金が30万円以下 または ご入院が30日以内であること。
③ 他の書類で、傷病名 及び 治療内容を確認できること。
< 備考 >
・2020年1月1日~2020年8月31日のご報告事案については、上記②が「支払保険金10万円以下 または 入院7日以内」で省略可能。
・2019年12月31日以前は、診断書省略基準はありません。
対象商品は、以下の商品です。
・全ての医療保険
(医療保険・医療総合保険・メディカル総合保険・終身医療保険・医療総合補償特約付傷害総合保険など)
・傷害保険などに付帯する全ての疾病補償特約
(業務災害総合保険・業務災害補償総合保険・グループ傷害保険・総合事業者保険・通信販売用ベーシック傷害保険・
大型保障ベーシック傷害保険・大型保障グループ傷害保険・こども総合保険など)
※ 診断書を省略できる場合も、傷病名や治療内容を確認できる書類の提出は必要です!
(疾病名が確認できる書類の例)
「退院証明書」→ 退院後3カ月以内に同じ傷病で別の医療機関に入院することとなった場合に、
その入院先の医療機関に提示する必要がある書類です。 医療機関によって退院時に必ず発行される場合、
発行申込みがあったときのみ発行される場合等があるようですが、いずれの場合も、ほとんどの医療機関で無料発行です。
(治療内容が確認できる書類の例)
「診療明細書」→ 診療費の算定項目(検査、処置、手術などの名称や内容)が分かる明細書で、
原則として保険医療機関は患者に無償交付することとされています。
「領収証」→ 保険医療機関は原則として「医療費の内容のわかる領収証」を患者に無償交付することが義務付けられています。
基本的な基準は上記の通りですが、ご請求内容によっては「診断書」のご提出を省略できない場合もございます。
< 省略できない例 >
・失効歴のあるご契約の保険金請求。
・入院開始日前2年以内に補償条件変更(保険金額の増額等)があるご契約の保険金請求。
・がん等の特定疾病の診断や要入院日数(見込)の診断を支払要件とする保険金請求。
・所得補償など就業不能期間の確認が必要となる保険金請求。
・手術医療保険金支払特約(対象手術型)の保険金請求。
・請求疾病が過去の請求と同一か異なるかの精査が必要となる保険金請求。
・免責条項に抵触する可能性がある保険金請求。
(診断書取得費用について)
・医療総合保険 及び 医療総合補償特約付傷害総合保険のご請求については、約款規定に基づき、
一通につき「1万円+消費税相当額」を限度に診断書取得費用をお支払します。
・その他商品のご請求については、従来通り支払保険金10万円以下の場合に診断書取得費用をお支払いします。
※ 「診断書」は、AIG損保所定の診断書をお取付け頂きます。
なお、具体的なご請求における「診断書」省略の可否につきましては、弊社担当者にご確認頂きますようお願いいたします。
ご不明な点、ご要望等ございましたら、お気軽にお声掛けください。