コラム
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事故事例を紹介させていただきます VOL-1 ≪建設業編≫

 

 

本日は建設業のお客様の日常業務で起こりうる事故についてご加入中の賠償責任保険で保険対象になるところと、ならないところや

ならない場合は特約付加していると補償されるケースがあるという特約をお知らせいたしますので現在ご契約されている補償の見直しの

ご参考にしてくださいませ。


空調機の設置工事中、手で持ち上げていた空調機を落としてしまい、空調機が損壊した事例

解答
空調機の損害は作業対象物損壊担保特約で15万円を支払います。
(業務遂行リスクに免責金額を設定している場合は免責金額を控除します)

ポイント
基本補償では「被保険者の仕事の対象物のうち、損害発生時に、直接作業が加えられていた部分」は免責です。
それを復活担保するのが、作業対象物損壊担保特約です。
直接作業が加えられていた部分であるかがポイントとなります。
もし仮に現場に保管中に偶然踏んで壊してしまったような場合は、作業対象物特約が適用されず、建設受託物特約での対応となります。

必要付加特約名(AIGの場合)
事故発生時に、直接作業が加えられていた他人の財物の損壊 →「作業対象物損壊担保特約」
事故発生時に、直接作業が加えられておらず、工事現場で保管中に発生した損壊 →「建設受託物損害担保特約」

測量目的でドローンを使用していた際の墜落事故事例

解答
民家の屋根→ 普通の賠償(他物損害)として有責
ドローン→ 工事用物損害特約があっても免責

ポイント
民家:現状、ドローンは航空機免責の「航空機」には該当しないものと判断しています。
ただし今後の法改正や法解釈等によって変更となる可能性はあります。

必要付加特約名(AIGの場合)
ドローン:工事用機械器具に該当するため、工事用物損害特約では免責です。
「工事用仮設備・工事用機械器具担保特約」が付帯されていれば有責。
ただし下記条件を満たしていることが必要です。
・工事現場内(上空を含む)での事故であること
・建築工事そのもののために使用されていること(測量目的など)。販売促進や記念のための写真撮影は対象外。
・ドローンの利用に違法性がないこと
(航空法に基づく無人航空機の飛行許可・承認手続を行っており、目的・場所・期間等が承認通りであること)

 

上記含め何かご不明な点・見積算出などくわしくは、弊社まで遠慮なくご用命くださいませ。

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