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法人契約で自動車保険に加入している方はご注意ください!

本日は、法人契約における『個人被保険者』について情報共有させていただきます。

法人契約(記名被保険者が法人)の場合、人身傷害保険(乗っている方の補償)の被保険者は実質的に「被保険自動車(契約しているお車)に乗車中の方」のみになります。
(記名被保険者である法人には「配偶者」「同居の親族」「別居の未婚の子」が存在しないため)

しかしながら、規模の比較的小さな企業では、被保険自動車を「業務使用」と「経営者とその家族のプライベート使用」で兼用しているケースが多々あります。
こうしたケースで、人身傷害保険の被保険者の範囲を上記のように「被保険自動車に乗車中の方」のみとしてしまうと、経営者とその家族に対して
「人身傷害保険の車外事故補償(お車に乗っていない時の事故補償)」が提供できなくなってしまいます。

このような問題を解消するため、AIG損害保険自動車保険の法人契約では「個人被保険者」を設定できるようにしています。

経営者個人を「個人被保険者」として設定することで、人身傷害保険では「被保険自動車に乗車中の方」に加えて「個人被保険者本人」「個人被保険者の配偶者」「個人被保険者の同居の親族」「個人被保険者の別居の未婚の子」を被保険者とすることができ、これらの被保険者に対して車外事故補償を提供することができます。
また、あわせてこれらの被保険者が運転する他の自動車での事故に対して「他車運転特約」を適用できるようにもなります。

Point1:対人・対物賠償責任保険がセットされた記名被保険者が法人契約(二輪・原付はノンフリート契約に限る)に設定可能です。
Point2:個人被保険者には、法人の代表権を有する方1名を設定することができます。
Point3:個人被保険者を設定した場合の人身傷害保険の被保険者は下記のとおりです。
被保険自動車に乗車中の方
個人被保険者
個人被保険者の配偶者
個人被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子
Point4
注意事項:個人被保険者を設定しても、記名被保険者は法人であることに変わりありません。
よって、個人被保険者に等級継承ができるわけではありません。
また、運転者限定特約がセットできるわけでもありません。

個人被保険者のご家族がファミリーユースの自動車をお持ちで、自動車保険を付保していれば、個人被保険者はその契約の被保険者になるため、設定するメリットは低くなると言えます。
設定すべきか否かを判断するには、ご家族の契約の有無とその契約内容を十分に検討することが重要になりますのでご不明な点等ございましたら遠慮なく弊社までご連絡くださいませ。

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