「新型コロナウイルス感染症『みなし入院』による入院保険金等のお支払いの変更について」
各保険会社が「時限的な措置」として特別対応しておりました、
いわゆる「みなし入院」のご対応について、保険金のお支払い方法が変更となります。
今月(9月)26日以降に陽性判定された方については、変更後のご対応となります。
< 「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象 > (変更後、お支払いの対象となる方)
新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、「重症化リスクの高い」以下の方
・65歳以上の方。
・入院を要する方。
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方。
・妊婦。
( 保険期間の開始日に関わらず同様の取扱いとなります。)
( 2022年9月25日(日)以前に感染が診断された方は、上記以外の方も引き続きお支払い対象となります。)
< 今回の対象見直しの背景等 >
各保険会社の医療保険等の病気を補償する特約等の保険金は、
保険約款において以下のように定めています。 (某保険会社 約款より抜粋)
『「自宅等での治療(医師が必要であると認め、医師が行う治療)が困難なため、
病院または診療所に入院し、常に医師の管理下において治療に専念」する場合にお支払いする』
一方、新型コロナウイルスの感染者数増加により、入院可能な病床数の減少が生じ、
本来は入院が必要な患者が入院できなくなる事象が発生する状況が生じたため、
社会情勢を踏まえた「時限的な措置」として、
治療のために入院が必要な状態にもかかわらず、医療機関等の事情(病床ひっ迫等)により、
医療機関・保健所の指示に基づき、臨時施設(宿泊療養のための施設を含む)または自宅において
入院と同等の療養をされた場合には、保険約款の柔軟な適用により「入院」と同等に取扱い、
入院保険金等をお支払いする「みなし入院」の特別措置が実施されてきました。
しかしながら、昨今は、感染された方の重症者割合はこれまでとの比較で低水準であり、
軽症・無症状の方の割合が高まっている状況にあります。
また、今般、政府より、2022年9月26日以降、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を、
全国一律に重症化リスクの高い方々に限定する旨が発表されました。
こうした状況変化も踏まえ、以下の観点から、「みなし入院」の対象の見直しが実施されます。
・重症化リスクの高い方以外については、新型コロナウイルス感染症に感染したことのみをもって
「入院が必要な状態」と判断できないこと。
・重症化リスクの高い方以外については、感染症法上の「健康観察」が想定されておらず、
「常に医師の管理下において治療に専念」していると判断できないこと。
感染者数は減少傾向にあるものの、実際に感染された方のお話を伺いますと、
症状も様々で個人差があり、中には自宅療養期間中はほぼ寝たきりであった方や、
未だに違和感や後遺症に悩まれておられる方もいらっしゃいます。
一人一人が気を引き締めて、この難局を乗り越えていきましょう。
ご不明な点がございましたら、お声掛けください。
AIG損保 新型コロナウイルス感染症における「入院の特別措置」の対象について | お知らせ 2022年 | AIG損保
大同生命 【大同】「新型コロナウイルス感染症」における入院給付金の特別取扱の対象について~「みなし入院」の対象変更~ (daido-life.co.jp)
日本生命 20220909.pdf (nissay.co.jp)
はなさく生命 20220909.pdf (life8739.co.jp)
三井住友海上あいおい生命 20220909_COVID_otoriatsukai06.pdf (msa-life.co.jp)
あいおいニッセイ同和損保 info_2022090900405.pdf (aioinissaydowa.co.jp)