コラム
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自然災害(地震)に対する従業員のケガ補償 について

今年もまた3月11日には東日本大震災の報道を多く目にしました。

あの震災から「もう14年」が経ちました。

(原発絡みや未だ復興も道半ばという地域、人々にとりましては「まだ14年」や「14年経っても」と

感じておられる方々もいらっしゃることと思います。)

 

あの震災は未曾有の大災害と言われていますが、その震災が起きた2011年以降も、

長野県神城断層地震(2014年)、熊本地震(2016年)、鳥取県中部地震(2016年)、大阪府北部地震(2018年)、

能登半島地震(2024年)など、大きな地震が数年おきに発生しています。

 

【 自然災害の予見可能性 】

東日本大震災発生後には企業を相手にいくつもの訴訟が起きています。

これは「自然災害発生時にも企業には労働契約法第5条等において明文化されている安全配慮義務があり、

民事責任が生じる可能性がある」ことが考え方のベースにありますが、

この民事責任を考える上でのポイントの1つに「予見可能性」が挙げられます。

 

自然災害による事故においては、その時点の知見を基準として、

故意・過失(予見可能性、結果回避可能性)の有無が判断されることになります。

 

民間企業ではなく、公立学校の話ですが、

例えば、宮城県の小学校で多数の児童が東日本大震災の津波の犠牲になり、

市と県が損害賠償を求められた訴訟では、市と県に約14億3,600万円の支払いを命じた判決が確定しています。

この判決では、「校長らには児童の安全確保のため、地域住民よりもはるかに高いレベルの防災知識や経験が求められる」と指摘した上で、

市のハザードマップで同小学校が津波の浸水想定区域外だったにも関わらず、

「校長らは学校の立地などを詳細に検討すれば津波被害を予見できた」と判断されています。

その時点における予見可能性をもとに責任があるとの判断がなされました。

 

これを一般企業に当てはめてみますと

企業の責任は、様々な経験を踏まえた現時点での知見によって判断される」となります。

例えば、有名な七十七銀行女川支店の訴訟は、

東日本大震災の当時は知見が無く「予見可能性」「結果回避可能性」がないと判断されたケースのひとつです。

しかしながら、現時点で同様の事故が起こった場合には企業に過失があると判断されるかも知れません。

その意味から、自然災害の頻発する日本では、過去の知見・経験値が積まれることで、

企業が民事責任を負う可能性は年々高まっている、と言えます。

(自然災害における企業の安全配慮義務)

業務災害TIMES 【弁護士解説】 自然災害編

ちなみに、東日本大震災の場合でも、3月11日の地震発生後、

東日本地域では2011年だけでM6以上の地震が約40回も発生しています。

 

東日本大震災以降は、政府労災の給付が受け易くなっています。

→ 労災認定されるということは、同時に、企業にとっては、

当然 安全配慮義務や使用者責任が生じるということになります。

東日本大震災以後「労災保険制度」の給付が受けやすくなっています。

 

まずは、ご加入の任意労災保険(労災上乗せ保険)において、

「地震補償特約」(地震・噴火・津波などによる事故も補償対象とする特約)が

きちんと付帯されているのかを確認することが重要です。

また、従業員のケガだけではなく、地震や自然災害に伴う、企業の財物損害、休業損害に対する備え(補償)も、

あらためて確認、検討する機会を作ってみてはいかがでしょうか。

 

ご不明な点、ご要望等ございましたら、お気軽にお声掛けください。

 

(企業向け地震保険) 企業向け地震保険

(休業補償) 休業補償

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