お薦めします、AIG損保の「ハイパーメディカル」
法人が契約者となり、役員・従業員が病気入院などをした際の保険金を受け取れる「医療保険」や「入院特約付き生命保険」に、
既にご加入されていたり、これからご加入を検討されておられる企業も多いかと思います。
保険料は全額経費(損金)扱いが可能であったり(※1)、法人が受け取った保険金を社内規定に従って
「見舞金」として役員・従業員本人に支払うことができます。
「法人が受け取った保険金は益金となり、その中から役員・従業員に支払った見舞金は福利厚生費として損金算入される」ということで、
企業にも役員・従業員にとっても“良い話”に聞こえますが、注意すべき落とし穴もあります。(※1 全員加入などの条件あり。)
いきなり結論になりますが…注意すべき3点です。
1. 入院給付金の受取人が会社の場合、受け取った保険金は益金となります。
2. これを役員・従業員に、社内規定に従って見舞金として支払っても福利厚生費として損金算入されるのは
『社会通念上相当額』(ある判例では1回の入院につき5万円(※2))までとなります。
3. 見舞金を受け取った役員・従業員も賞与や給与として所得税が課税されます。
この問題を解決するのが、弊社取扱いAIG損保「ハイパーメディカル」(病気補償の特約付き業務災害総合保険)です。
「ハイパーメディカル」の病気入院補償部分の保険金受取人は、「役員・従業員本人」です。
契約者の法人が負担する保険料は全額経費(損金)扱いで、
役員・従業員本人がAIG損保から直接受け取る保険金は非課税となります。
その他の主な特長としては、以下の3点です。
・事業内容と売上高により保険料が算出されます。
・健康状態の個別告知が不要です。
・目的やご要望に応じオーダーメイドでのご案内が可能です。
役員・従業員(パート、アルバイト含む)全員が補償対象となり(※3)、保険料は、年齢、性別に関わりません。
(※3 病気入院の補償については、雇用期間、就業状況による条件あり。
既往症のある方でもご契約1年後からは既往症悪化による入院も補償対象となります。)
おケガの補償や「使用者賠償責任」、「雇用慣行賠償責任(不当解雇や雇用差別、ハラスメントなど)」の補償、
がん通院治療費用をカバーする特約、所得補償の特約などもあります。
各種付帯サービス(セカンドオピニオンやメンタルケアカウンセリングなど)もあります。
福利厚生や企業防衛などの目的やご要望を伺いながら、ご提案させて頂きます。
その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお声掛けください。
(※2)ある判例(ご参考まで)
(平14.6.13裁決、裁決事例集No.63 309頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所 (kfs.go.jp)
(ハイパー上乗せ健保プラン)
ハイパー上乗せ健保プラン(2022年7月始期版)4AA-171_1212 (aig.co.jp)
( 会社で入る医療補償 福利厚生・企業防衛 )
https://www.aig.co.jp/content/dam/aig/sonpo/jp/ja/pamphlets/4A4-882.pdf
( 福利厚生にお薦め!「業務災害総合保険」 )
https://www.aig.co.jp/content/dam/aig/sonpo/jp/ja/pamphlets/4A6-712.pdf
( 「業務災害総合保険」パンフレット )
( 病気になっても安心して働き続けることができる職場づくり )
https://www.aig.co.jp/content/dam/aig/sonpo/jp/ja/pamphlets/4A9-551.pdf
AIG損保「業務災害総合保険」の商品改訂について | 株式会社 Heart Island (heart-island.com)