コラム
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新型コロナウイルス感染症に関する補償について

弊社取扱い保険会社≪AIG損害保険会社≫からのコロナ補償に関する情報提供です。

2020年7月31日より、企業賠償関連の保険商品に付帯されております「食中毒・特定感染症に関する特約」に
自動セットされました「新型コロナウイルス感染症に関する緊急措置見舞金補償特約」についてご案内させていただきます。

弊社ご契約のお客様より「コロナでも今加入の保険で喪失利益・収益減少防止費用を払えるようになったんですか??」というご質問を多くいただいております。
現状は、「喪失利益・収益減少防止費用」ではなく下記の通り「定額見舞金」でのお支払いになります。

2020年7月31日以降の新型コロナウイルス感染症が指定感染症である期間に事故が発生した場合に、緊急措置見舞金をお支払いします。
AIGが支払う緊急措置見舞金の額は、施設が保健所等による消毒等の命令等を受けた場合に1施設あたり30万円とします。
(同一施設の事故につき保険期間中1回限度)

多くの他の保険会社は1契約保険期間中20万円限度(契約年度ごとに20万円が限度)としていますので、AIGには優位性があります。

例:3店舗経営する契約者で、3店舗全てでコロナが発生し保健所等による消毒等の命令等を受けた。
①AIG30万×3店舗の90万をお支払い
②他損保会社Aの場合、1契約限度の20万

なお、今後新型コロナウイルス感染症が特定感染症(1類~3類)に指定された場合は、
見舞金での支払いはなくなり喪失利益・収益減少防止費用でのお支払いとなります。
仮に2021年2月に新型コロナウイルス感染症が特定感染症(1類~3類)に指定されたと仮定すると以下のような支払いになります。

→ 見づらく申し訳ございません。

特に、飲食店など運営されているお客様で他社にて賠償保険をご加入の際には、店舗施設などが保健所等による消毒等の命令等を受けた場合の

補償があるか保険証券などで補償内容を今一度ご確認いただき、ご心配な場合は弊社までご用命いただきますようお願いいたします。

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