区分所有マンション等での「専用使用権付き共用部分」について
今回は、個人向け火災保険のご提案時にご質問の多い、
区分所有マンション等での「専用使用権付き共用部分」の補償についてご案内いたします。
〈 専用使用権付き共用部分とは? 〉
区分所有マンション等は、「専有部分」と「共用部分」の二つの部分から構成されています。
マンション等の「バルコニー」や「専用庭」は「専有部分」ではなく「共用部分」ですが、
ただの「共用部分」ではなく「専用使用権の付いた共用部分」とされています。
「専用使用権の付いた共用部分」は、「共用廊下」や「階段」などの「共用部分」とは違い、
その場所に接している「専有部分」の居住者しか原則としてそこの場所を使うことができません。
→ このように、「共用部分」でありながら、排他的にその場所を利用することのできる特別な「共用部分」を
「専用使用権の付いた共用部分」と定めています。
具体的には、「専用使用権の付いた共用部分」として「バルコニー」や「専用庭」の他、「玄関ドア」、「窓枠」等がこれに該当します。
〈 専用使用権付き共用部分の管理責任は? 〉
マンションの「専有部分」については、その部屋の区分所有者が、
「共用部分」については管理組合が管理責任を負うのが原則ですが、
「専用使用権付き共用部分」については、通常の用法の場合(※1)、
「専用使用権の付いた共用部分を利用する者」が管理責任者となります。
通常、専用使用権の範囲や取扱いについては、マンションの管理規約に規定されています。
範囲を管理規約で明確にすることで、責任の区分に関するトラブルを防いでいますので、
マンション毎に責任の範囲を確認することが重要です。
(※1):通常の用法以外の管理責任、例えば「専用使用権付き共用部分」の経年劣化や飛来物による破損等の突発的事故は、
管理組合の責任において修繕積立金による改修工事やマンション管理組合で加入している保険で対応するのが一般的のようです。
個人向けの火災保険の中には、「専用使用権付き共用部分」の修理費用をカバーする特約を備えている商品もあります。
例えば、弊社取扱いのAIG損害保険会社の火災保険「ホームプロテクト総合保険」には、
「専用使用権付共用部分修理費用補償特約」があります。
共同住宅の「専有部分」の契約では、「共有部分」の損害については支払い対象外となります。
但し、「専用使用権の付いた共用部分」については、この特約を付帯することにより、お支払い対象となるケースがあります。
(特約の概要)
損害保険金が支払われるべき事故(通貨等の盗難の場合を除く)により、
被保険者が使用・管理するバルコニー、玄関ドア等の「共用部分」について損害が生じ、
マンション管理組合の規約に基づき被保険者が修理費用を負担した場合にその費用を補償します。
(ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに10万円を限度とします。)
※ 区分所有された共同住宅建物の専有部分の契約のみ対象とします。
( 以下、AIG損保 「ホームプロテクト総合保険」 パンフレットから抜粋 )
共同住宅の区分所有物件を対象とした火災保険の場合は、
この特約の必要性についてご検討頂くことをお薦めいたします。
その他、ご不明な点、ご要望等ございましたら、お気軽にお声掛けください。