コラム
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海外震源地が原因で日本国内で起きた津波の補償はご存じですか?

2週連続で地震の話題ですが重要なことなのでご覧くださいませ。

少し前になりますが、日本時間1/15(土)13時頃、トンガ諸島付近の海底火山「フンガトンガ・フンガハーパイ」で大規模な噴火が発生しました。
これに伴う「潮位変化」に対応し、気象庁は噴火から各地に「津波」警報や注意報を出しましたが噴火から約11時間後のことでした。
16日(日)の未明にスマホがかなりの音量で鳴り出し慌てて起きた、という方も多くいらっしゃるかと思います。

今回の「潮位変化」について、気象庁は、海底の地殻変動が発生し、押し上げられた海水の塊が波となって広がっていく
通常の津波とは異なると指摘し、「こういった現象は知らず、原因は不明」とのことでした。
実際、下にある通り、トンガよりも離れた場所でトンガより高い「潮位変更」が各地で見られ
日本で観測された「潮位変化」については、山体崩壊や地形変化による津波とは別のメカニズムで起こった可能性を
指摘する専門家もいるようです。

日本における今回の「潮位変化」では、幸いにも被害報告は限定的ではありますが
仮に、今回の「潮位変化」で財物被害があったとすると企業向け地震保険はどのような対応になるでしょうか?

AIGの企業財産保険の「地震・噴火危険補償特約」では、噴火による水災によって保険の対象について生じた損害を補償します。
上記の通り、「噴火」と「潮位変化」のメカニズムには不明な点もありますが、今後検証が進み
「噴火」と「潮位変化」に相当因果関係が認められるのであれば、補償対象となりえます。
なお、地震・噴火危険補償特約の中の「地震」や「噴火」は、日本国内で発生したもののみを対象としているわけではありません。
チリで発生した地震によって津波が発生し、それが日本に襲来し、保険の対象に損害が生じた場合
「地震による水災によって生じた損害」として補償の対象となりえることにご注意ください。

また、AIG以外の保険会社の地震補償の中には、支払条件に震度やマグニチュードの制限がケースがあります。
こうした制限がある場合、今回の事例では支払条件をそもそも満たさないことについても重ねてご注意ください。

日本国内の震度やマグニチュードに縛られることなく、物的損害にしっかりとフォーカスした企業向け地震保険をこの機会にご検討のほどよろしくお願いします。
詳しいことは弊社に遠慮なくお問い合わせくださいませ。

 

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