コラム
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4月より、いよいよ中小企業でも「パワハラ防止法」が義務化されます。

今年1月にご案内しておりました「パワハラ防止法」について、

いよいよ4月より中小企業でも義務化されますので、再度、概要をお伝えいたします。

( パワハラ防止法に違反した際の罰則は設けられていませんが、

場合によっては「勧告」「指導」の対象となってしまうため注意が必要です。)

 

《 背景 》

パワハラ、セクハラ、マタハラ等、人事はもちろん、従業員、経営者にとっても

注意すべき様々なハラスメントがあります。

昨今、このようなハラスメントが社会問題となっており、

「パワハラ防止法」では、ハラスメントに関する内容が明確に記載されました。

下のグラフは、全国にある労働局の総合労働相談センターへの相談件数の推移です。

注目は、青色の線。いじめ・嫌がらせ、つまりパワハラによる相談件数が2011年には45,939件であったのが、

2020年には97,553件に2.12倍も増加している点です。

( グレーや水色の線で示した解雇や退職勧奨の相談もパワハラと密接に関係する内容ですから、

パワハラに関する問題が含まれていると考えられます。)

 

企業が講ずべき対策

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)。

  • 事業主の方針等の明確化 及び その周知・啓発。
  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備。
  • 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速 かつ 適切な対応。
  • その他 併せて講ずべき措置。( 関係者のプライバシー保護 や 相談者の不利益な取扱いの防止など )

詳しくは、下記 厚生労働省 が作成しているチラシをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

 

また、2020年6月に改正( 追加 )された「心理的負荷による精神障害の労災認定」基準にも関連しますが、

今回の「パワハラ防止法」の義務化により、パワハラを原因とする身体障害 ( うつ病などの精神障害、過労死等 ) への備えも、

今まで以上に重要となってきます。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

企業を取り巻く様々な「雇用リスク」に対する解決策( 保険も選択肢のひとつ )をご提案可能にて、お気軽にお声掛けください。

 

( AIG損保チラシ「雇用リスクの落とし穴」 )

https://www.aig.co.jp/content/dam/aig/sonpo/jp/ja/pamphlets/5A1-741.pdf

パワーハラ防止措置が中小事業主も2022年4月1日から義務化されます! | 株式会社 Heart Island (heart-island.com)

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