コラム
column
地震が起きたら損失するのは建物や什器備品だけじゃありません!
2018年6月18日に発生した『大阪北部地震』から、まもなく6年が経過いたします。
最大震度6弱・マグニチュード6.1、震源が13kmと浅かったために、大阪府を始めとして大きな被害が発生いたしました。
当時の産経新聞では、その被害状況の1つとして以下のように掲載されておりました。
「震源地に近い大阪府高槻市で照明器具を生産するパナソニックの工場では、ガラスの成形過程で必要な都市ガスの供給がストップ。
設備の状況確認もあり稼働を停止した。小売店や飲食店も営業中止に追い込まれた。」
AIG損害保険株式会社の企業財産保険(火災保険)には「休業損失日額補償特約(地震・噴火危険補償特約)」が付加できますので
地震の影響により「都市ガスの供給がストップ」→「営業休止に追い込まれた」際の休業損失は、
“構外ユーティリティ設備の機能が停止または阻害された”こととして、休業損失日額補償特約(地震・噴火危険補償特約)にて補償することが可能です。
<地震・噴火危険補償特約(休業損失日額補償特約用) 約款より抜粋>
現在ご加入の店舗・什器備品の火災保険は『多発する自然災害への備えは十分ですか?』
・休損で補償する「粗利益」とは?
・粗利益を確認するために、損益計算書のどの項目に注目すれば良いか?
・保険金額=1日当たりの粗利益の設定方法
・休損でお支払いする保険金の算出方法
等をご案内できます。
お客さま企業の事業継続のために、財物補償のみならず休業損失補償についてもご検討くださいませ。
弊社にてご加入のお客様はご確認いただき、何かご不明な点等ございましたら遠慮なくご連絡ください。