コラム
column

地震補償について再確認を!

東日本大震災から12年の月日が流れました。

多くの報道がありましたが、大切な人を亡くされた方、原発関連で故郷を離れざるを得なかった方、

被災地は少しずつ前に進んではいますが、未だに「過去の話」ではなく「現在進行形」として

被災地に思いを寄せ続けることが大切であると感じています。

阪神淡路大震災(1995年1月17日発生)から28年、最近ではトルコ・シリア大地震も衝撃的な映像ばかりです。

 

労災と地震

東日本大震災は日中に発生しましたが、お仕事中に被災された方々も多く、

この大震災をきっかけに「地震」と「労災」の概念が大きく転換し、地震・津波によるケガは労災認定されるようになりました。

それに対し、政府労災の上乗せとしてご案内している民間の保険会社の「任意労災保険」(傷害保険など)は、

「地震・噴火・津波危険補償特約」(「天災担保特約」など各社特約名称は異なります。)を付帯しないと、

「地震・噴火・津波」が原因のケガは免責(補償対象外)となってしまいます。

労災認定されるということは、企業側に使用者責任(安全配慮義務など)も発生するということになりますので、

万が一に備え、任意労災保険(労災上乗せ保険)も当然ながら「地震リスク」もカバーしておく必要があります。

(ご参照) 厚生労働省「労災保険制度のご案内」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-att/2r9852000001bi8t.pdf

 

地震による企業の損害

トルコ・シリア大地震でも多くの建物が倒壊したほか、電気・ガス・水道などのインフラ設備などが寸断しました。

今回の報道をご覧になり、自社の地震補償はどうなっているのか不安になられた方も多かったのではないでしょうか。

地震による「財物」損害の代表例には「建物」の倒壊、「設備・什器等」の損害があります。

また、店舗や工場の休業に伴う「休業損失」も発生します。

当然ながら、休業中も人件費や家賃などの固定費は払い続けなければなりません。

さらに、電気、ガス、水道などのインフラ設備が寸断したことによる「休業損失」も発生します。

(ご参照)AIG地震発生時の企業防衛_まんが冊子1A3-822_1122

(財物損害に加えて、休業損失の補償内容や企業向け地震保険の引受方法を分かりやすく紹介しています。)

 

今年は関東大震災から100年の節目でもあります。

いつ起こるか分からない「地震」補償についてしっかりと再確認しておきたいものです。

ご不明な点、ご要望等ございましたら、お気軽にお声掛けください。

 

海外震源地が原因で日本国内で起きた津波の補償はご存じですか? | 株式会社 Heart Island (heart-island.com)

地震等に因る火災の補償を100%にするオプションをご存知ですか? | 株式会社 Heart Island (heart-island.com)

まさか財物より休損の損害額が高額になるなんて | 株式会社 Heart Island (heart-island.com)

地震と地震保険、企業向け地震保険と建築基準法の関係 について | 株式会社 Heart Island (heart-island.com)

「地震」への備え | 株式会社 Heart Island (heart-island.com)

一覧へ戻る